2021-04-27 第204回国会 衆議院 環境委員会 第8号
それから、ちょっと環境省絡みなんですが、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法、お父さんが相当関わられたんじゃなかったかと思いますけれども、これにも前文があるんです。 なぜこの法律が必要か、どこが変わっているか。
それから、ちょっと環境省絡みなんですが、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法、お父さんが相当関わられたんじゃなかったかと思いますけれども、これにも前文があるんです。 なぜこの法律が必要か、どこが変わっているか。
水俣病被害に責任を持つ国として、しっかりとした健康調査を直ちに、そして広範囲で行うことを強く要求して、きょうの質疑を終わります。 終わります。
これまでに、公健法、さらには九五年の政治解決者と水俣病特措法、これらによって約七万三千人の方々が水俣病被害の補償、救済を受けておられます。 そこで、直近の数字で確認をさせていただきたいんですけれども、認定申請をされている人数、そして各地裁で訴訟を行っている原告の人数、それぞれ何人になっているでしょうか。
これは、国の指定地域が水俣病被害の実態に合うてないと、即してないということを示していると思うんです。 改めて、こういう原告団の調査も踏まえれば、政府としても悉皆調査に取り組むべきだと思いますけれども、これいかがでしょうか。
平成七年の政治解決におきましては、水俣病とは判断できないがボーダーライン層に対して何らかの対策が必要という審議会の指摘を受けて、そのような方々を対象とし、また、水俣病特措法におきましては、公健法に基づく判断条件を満たさないものの救済を必要とする方々、これらの方々を水俣病被害者として受け止めをし、その救済を図るという、そのような方、このような立場で、対象として対策を行ってきたところでございます。
この方々はチッソが排出したメチル水銀と関係してこの被害を受けたに違いない、そうでなければ水俣病被害者として政府が救済するわけないわけですから。だから、水俣病被害者でしょうと、チッソのメチル水銀の排出と無関係ではないでしょうということをお尋ねしているんです。
まず、環境大臣の基本認識をお尋ねしたいと思うんですけれども、今年の二月八日付けで原田大臣宛てに、水俣病被害者・支援者連絡会、この団体から要望書が出されております。
国は、水俣病被害調査で民間の医師団が行ったような疫学的手法による因果関係の解明は一切やっていません。この間、何度質問しても、手法を検討中だと。一体、何十年、手法の検討をしているのかと私、聞いたことがあります。 水俣病訴訟の対象地域外で、しかも特措法に申請しなかった阿久根市の川辺行雄さん、七十歳の訴えを私、この間聞いてきました。この川辺さん、こうおっしゃっています。
これに政府がいつまでも固執して、悉皆調査もやらないまま水俣病被害者を切り捨てると、こういう姿勢を転換して、口だけじゃなくて、文字どおり全ての水俣病被害者を救済する方策の検討を直ちに行うべきだということを指摘して、時間が来たから終わります。
ノーモア・ミナマタ第二次国賠訴訟では、水俣病特措法以後のいわゆる対象地域外、未申請者を含め、全ての水俣病被害者を司法の場で救済しようという訴訟であります。 環境省に確認します。 この国賠訴訟で、被告である国側は、今年一月二十一日付けで、一般社団法人日本神経学会のメチル水銀中毒症に係る神経学的知見に関する意見照会に対する回答、これを証拠として裁判所に提出しているが、間違いありませんか。
ただ、この意見照会のやり方がおかしいと言って、資料三をごらんいただきたいと思うんですけれども、水俣病被害者の患者で組織される三十五団体と個人が連名で、一月二十四日に、原田大臣宛てに公開質問状並びに要請書を提出しています。文書での回答を求めているわけなんですけれども、大臣、これは御存じですよね。御存じですね。(原田国務大臣「はい」と呼ぶ)はい。
見解は、昨年十一月、福岡高裁で係争中の水俣病被害者互助会の国賠訴訟に証拠として提出されている。大きく、九州、地元などでは報道されているところであります。 そこで、事務的に確認をさせていただきますけれども、まず、環境省は、昨年、二〇一八年五月七日に、日本神経学会に対して、メチル水銀中毒にかかわる神経学知見に関する意見照会を文書にして行ったのか、この事実を認めているのかどうか。
こうした国政の中核での御活躍の傍ら、先生は初当選以来一貫して地元熊本県の水俣病被害者の救済にも精力的に取り組まれました。 官房副長官在任の平成七年には、与党三党により、長らく続く水俣病紛争を終結させる新たな救済案がまとめられ、関係当事者間の合意もなされました。
こうした判決を踏まえた水俣病被害者救済の取組が求められているわけであります。 公健法による審査では、現行の被害者たちを救済することができないのはもう明らかではないでしょうか。国やあるいは自治体は、水俣病被害者たちを救済するための具体的な対応を今検討する段階に来ているのではないかなと思うんですけれども、指針とかこうした基準に照らして、何か検討されていることはありますか。
水俣病被害者の皆さんは、半世紀過ぎる今でも深刻な被害に苦しめられ、いじめ、偏見、差別の中にあり、厳しい裁判闘争を今でも展開されています。
私も厚生労働委員会の経験が長いものですから、そっちの方に賠償の法律が幾つかあったような気がしたものですから、いろいろ見てみて、石綿による健康被害の救済に関する法律だとか、あるいは水俣病被害の救済に関する特別措置法だとか、カネミ油症の法律だとか、それから公害健康被害の補償に関する法律だとか、こういった幾つかの賠償に関する法律を見たときに、当然、賠償に関しての規定はあるわけなんですけれども、例えば石綿による
これは一九六九年十二月以降に生まれた人でも水俣病被害者がいるということを示している数字だと思う。この事実を私は政府は重く受け止めるべきだと思うんです。 民間のやつは信用できないかのようなことを言われたけど、熊本県の調査でもこういうことが発表されているんですよ。いかがですか。大臣、無理だったら事務方でもいいですよ、横からわいわい言わずに。どうぞ、簡潔に。
同じく非該当となった、これは対象地域内にお住まいの、水俣市で生まれた胎児性、小児性水俣病被害者、これは坂本秀文さん。本名出してもいいとおっしゃったので、本人の了解を得てお名前を出しますが、今四十六歳です。この方は一九七〇年の十一月生まれです。
今日は、水俣病被害者の救済問題についてお聞きしたいと思います。 私、当委員会でこの間十数回水俣病問題を取り上げてきましたが、山本大臣にお聞きするのは今日が初めてですので、大臣の水俣病問題についての基本認識をまずただしたいと思います。 大臣は、昨年の水俣病犠牲者慰霊式の祈りの言葉の中で、水俣病の拡大を防げなかったことを改めて衷心よりおわび申し上げますと、そう述べられました。
この中身等についてお尋ねをさせていただきたいのですが、熊本といえば、私にとっては、環境副大臣当時に水俣病被害者救済に何度も通わせていただいたところでございます。 本来ならば、ことし五月一日にも水俣病の犠牲者の慰霊式がとり行われる予定でありましたが、人命を尊重するという観点から、慰霊式の挙行は延期をされました。
大臣が本当にこういう事実を重く受け止めると、被害者の声を、言うんだったら、そういう訴えに応えて、その場限りの救済策じゃなくて、六十年目のこの節目の年に認定基準とか新指針の抜本的に見直しをすると、全ての水俣病被害者の補償、救済に足を踏み出すと、その決意をお聞きして、終わりたいと思います。いかがですか。
○政府参考人(北島智子君) 環境省が被告に含まれている水俣病関連の訴訟につきましては、水俣病被害者互助会訴訟で原告八名、新潟水俣病第三次訴訟で原告十名、ノーモア・ミナマタ第二次訴訟、熊本で千百五十六人、新潟で百二十七人、東京で六十七人、近畿で八十四人、このほか、個人訴訟で原告一名、以上の計七件の訴訟で、合計いたしますと千四百五十三名となっております。
熊本県が水俣病被害者の救済に係る特別措置法による処分結果を公表しましたが、特措法の定めている対象地域外で救済されたのは、一時金等該当者、療養費対象該当者、それぞれどれくらいになりますでしょうか。
○川田龍平君 先ほども政府の統計の数字が問題となりましたけれども、この数字は、水俣病の健康被害が行政や加害企業の想定をはるかに上回り、いまだに大量の水俣病被害者が存在することを明らかにし、特措法のデータに基づく新たな救済の仕組みが求められていると考えます。
本年の新潟水俣病公式確認五十年、そして来年の水俣病六十年の節目を迎えます今こそ、環境省を始めといたしまして、政府にはこの水俣病被害の全容解明、そして被害者の皆様の救済を目指していただきたいと私も強く要求をしたいところでありますが、大臣の新潟水俣病公式確認五十年式典に参加されての感想と、被害者救済に向けての決意を是非伺いたいと思います。
昔から指摘されてきたことなんですけれども、水俣病被害者の実相をつかまずして対策は立てられません。これは熊本県も、実態調査をやってくれとずっと言い続けていますよね。今こそ、不知火海沿岸での実態調査と公的検診が必要ではないでしょうか。副大臣、いかがですか。
なお、衆議院において、これらの法律案の法律番号中、平成二十五年を平成二十六年に改める等の修正及び、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第十二条第一項の特定事業者のうち特定会社については、子会社の株式等の譲渡に係る親会社の株主総会の特別決議による承認に関する規定は適用しないこととする等の修正が行われております。
こうした水俣病被害者の苦しみをどう受け止めているのか。 問題は、そうした被害者がなお多く手を挙げられないでいるということなんですね。それは、これまで地域だとかあるいは年齢で線引きをしたり、あるいは認定基準を極めて厳しいものにして水俣病被害だと認めないできた、そうやって切り捨ててきた国の、政府の水俣病政策の結果なんですよ。にもかかわらず、どうしてチッソの責任逃れに手を貸すのかと。
二〇一一年度予備費四件につきましては、東日本大震災の復旧復興関係及び原発事故対策、衆議院選挙の補欠選挙に必要な経費、災害救助費等負担金の不足を補うために必要な経費、B型肝炎訴訟における和解の履行に必要な経費、大雪に伴う道路事業に必要な経費、水俣病被害者の救済に必要な経費、災害廃棄物処理事業に必要な経費、大雪に伴う道路の除雪対策等であり、中には問題のある事業もないわけではありませんが、承諾することに賛成
今御指摘の水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法、いわゆる水俣病の特措法ですけれども、これにつきましては、所管省庁である環境省から、平成二十四年の七月から八月にかけて、子会社の株式等の譲渡について株主総会の決議は要しないことを内容とする特則を置く置かないということについて相談を受けました。
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の改正規定を追加し、同法第十二条第一項の特定事業者のうち特定会社については、改正後の会社法第四百六十七条第一項第二号の二の規定は適用しない旨の修正が衆議院で行われました。
環境省といたしましては、水俣病の原因企業の株式譲渡につきましては、水俣病被害の補償や救済が確保されるという観点から、水俣病特措法の規定に基づき環境大臣としての判断をしっかり行うことが重要であると認識しているところでございます。さらに、現状、株式譲渡のための環境大臣承認の要件が整っている状況にはないと認識しております。